素人がお酒を加工する際、気をつけないといけないのが「酒税法」。法律の文章なので、難しい。ちゃんと理解したい方は、その筋の情報にあたって欲しい。ここで必要なのは、このブログの「ジンで遊ぶ」が大丈夫かだ。
基本的にお酒を「イジル」のは違法(販売用でなくても)。しかし、お上にもお情けの「例外」がある。この例外(お目こぼし)が重要で、ここの中で遊ばないと、お縄になる。特区でない限り、自家製のどぶろく、山ぶどうワイン等は駄目。
お目こぼし規定は、①漬け込む酒のアルコール度数が20%以上、②漬け込む材料は、穀物(米、麦など)、ぶどう類(山ぶどうを含む)以外。③発酵させない。高アルコール濃度のホワイトリカーに漬け込む「梅酒」の自家消費は大丈夫。
ジンの場合、アルコールは超高濃度なので、①はOK、②は使わなければ良い、③発酵は無理。②だけ注意すれば、ジンで遊べます。また、飲む直前に混ぜるのは問題ない。米を使った日本酒のカクテルでも、マスターが直前にステイしたものは大丈夫です。
ハシゴ酒で、チャンポンで、胃の中でステイしたものも酒税法では大丈夫、ですが、どうなるかは責任を持ちません。お縄にならないように。